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  1. 欠席について

在学生の方へ

欠席について

欠席について

学生は病気その他の理由で欠席する場合は、『欠席届』を提出しなければなりません。
(※『欠席届』は、学内者専用の「特設サイト」を確認ください。)

公欠について

学生は次の各号の事由によりやむを得ず授業を欠席した場合は、これを公欠として取扱い、単位認定要件に係る欠席扱いにはカウント
しません。なお、資格関連科目の公欠については、資格の監督官庁の定めによることといたします。

[注意事項]
公欠を申請する場合は、欠席に関する「証明書」を事務局(学務課(教務担当)/呉羽事務室)へ提出してください。

(1)忌引き(3親等以内)
(2)学校保健安全法施行規則第18条に規程する感染症による出席停止
   1. インフルエンザ、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘等学校保健安全施行規則第18条に規定する感染症の罹患のため欠席
    する場合は、欠席届を提出するとともに、完治により登校するときに、医師記載の登校許可書を提出しなければなりません。
    ただし、インフルエンザに罹患した者が登校するときには、登校許可書に代えてインフルエンザ治癒報告書を提出しなけれ
    ばなりません。
   2. 学校保健安全施行規則第18条に規定する感染症に罹患した場合は、ゼミ担当教員または事務局(学務課(教務担当)/
    呉羽事務室)へ、速やかに連絡してください。
(3)裁判員への選出、裁判所への出廷
(4)部活動公式戦(北信越大会以上の公式戦) ※試合当日(移動日含む)
(5)その他学部長が必要と認める場合 ※例えば、公共交通機関の遅延等

(授業の取扱)
科目担当教員は、当該授業について、レポート提出その他の方策により適切な学修支援を行い、
当該学生が履修上不利とならないように配慮する。
※レポート提出のほか、授業資料の配布、オンデマンド対応など科目担当教員の裁量に任せる。

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