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ハラスメント防止

セクシュアル・ハラスメント対策

セクシュアル・ハラスメントは、人としての尊厳を侵害する行為です。

富山国際大学では、日本国憲法の精神にのっとり、ガイドラインおよび防止規程を定めて、すべての学生と教職員が、国籍、性、年齢の別なく人として尊重され、快適な研究教育環境と労働環境のもとで就学就労できるキャンパスを作ることに努めています。

セクシュアル・ハラスメントの被害にあった人の保護・救済に努め、加害者には厳しい態度で臨みます。

セクシュアル・ハラスメントとは
就学上、就労上または研究上の関係において行われる
相手の望まない性的な言動・固定的な性役割の意識に基づく言動
によって、相手に不利益・不快感・不安感を与える行為です。

性的な関心に基づく発言

  • 顔や身体的な特徴を話題にする。
  • 性的な冗談を言う。
  • 個人的な性体験や性生活を質問する。
  • 性的な噂を立てたり、からかったりする。

性的な関心に基づく行動

  • 卑猥な画像・映像・写真・雑誌・ポスターなどをみせる。
  • 顔や身体を執拗にながめ回す。
  • 性的な含みのある電子メール・手紙を送ったり、電話をかけたりする。
  • 身体に不必要に接触する。
  • トイレや更衣室などをのぞき見る。
  • 単位認定や指導上の関係を利用して交際をせまる。

性別による差別する発言

  • 「女のくせに可愛げがない」「男のくせに度胸がない」などと言う。
  • 相手の人格を認めないような呼び方をする。「女の子」「坊や」「おじさん」「おばさん」など。

性別により差別する行動

  • 女性であるというだけで、お茶くみ・掃除・受付などを強要する。
  • 酒席で、教師の側の座席を指定したり、お酌を強要する。

上記例のような言動によって、相手が不快に感じたら、
セクシュアル・ハラスメントになります。

セクシュアル・ハラスメントとは
就学上、就労上または研究上の関係において行われる
相手の望まない性的な言動・固定的な性役割の意識に基づく言動
によって、相手に不利益・不快感・不安感を与える行為です。

受け止め方には個人差があります。

性に関する言動に対しては、個人間・男女間・社会的・文化的・宗教的・世代的な違いなどによって、受け止め方に差異があります。自分にとっては軽い行為だという感覚を、他の人にあてはめてはいけません。

嫌がることは繰り返さない。

嫌がることは繰り返さない。

自分勝手な思い込みをしない。

教師と学生、先輩と後輩、仕事上の上下関係などにある場合、相手からいつも明確な意思表示があるとは限りません。相手が抗議しないからといって「嫌がっていない」と勝手に思い込むのは、大きな誤りです。

被害にあった時は

自分の意思を伝えましょう。

相手に対して、言葉と態度ではっきりと「不快である」ことを伝えましょう。直接自分で言えない時は、大学の相談システムを利用してください。

一人で悩まないで相談しましょう。

信頼できる周囲の人に話して助けてもらいましょう。富山国際大学のセクシュアル・ハラスメントの相談や問題解決のシステムに関しては、下記に紹介してあります。

記録や証言があると有利です。

「いつ、どこで、だれから、どのようなことをされたか」などを記録しておきましょう。手紙やEメールなどは保存しましょう。証言をしてくれそうな人がいる場合は、証言を頼んでおきましょう。

周囲でセクシュアル・ハラスメントが起こったら

特殊な問題ではありません。

誰でも当事者になる可能性があります。当事者間の個人的な問題として片づけてしまわず、人権問題としてとらえましょう。周囲の人の意識と態度が、セクシュアル・ハラスメントを止めさせたり、防止するための大きな要素です。

助けてあげましょう。

加害者に注意したり、被害者の証人になったり、相談窓口に同行してあげましょう。被害者の相談にのってあげる場合は、被害者を軽率だったなどと決して非難しないことや、被害者の同意なしに先走った行動をとらないことが大切です。

セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口

本学では次の部署に相談窓口を設置しています。

すべての教員および学務課の職員が相談員の役割を果たします。あなたが話し易い教職員に相談してください。あなたの立場に立って相談に応じます。口頭で相談し難い場合は「意見箱」に投書してもかまいません。

セクシュアル・ハラスメント対策委員会等

学生からの相談を受けた教職員は、ただちにセクシュアル・ハラスメント対策委員会に報告します。対策委員会では、それぞれのケースを人権侵害の形態や程度、緊急の対応が必要か等の観点から、適切な解決・救済にあたります。事実関係の確認が必要な場合には「調査委員会」が設けられます。深刻な人権侵害である場合は、加害者の処分を含む措置をセクシュアル・ハラスメント防止委員会(委員長は学長)に勧告します。

意思の尊重とプライバシー保護

上に書いた過程の中では、被害者の意思が第一に重んじられます。話を聞いてもらうだけでよい、対策委員会に苦情申立てをしない、という意思表示があれば、そのように計らいます。相談や問題解決に関わった教職員には守秘義務がありますので、いずれの場合でもプライバシーは保護されます。

※より詳しくは、学生便覧に載っているガイドラインと防止規定をお読みください。

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